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Shunan Soft Tennis Associatiion since 2004 

連盟規約・理事役員

周南市ソフトテニス連盟規約・細則
理事・役員



周南市ソフトテニス連盟規約

【第1章  総則】

(名称)
第1条 本連盟は、周南市ソフトテニス連盟(以下「連盟」という。)と称する。

(事務局)
第2条 連盟の事務局は、理事長所在地におく。

(上部団体への加盟)
第3条 連盟は、山口県ソフトテニス連盟及び周南市体育協会に加盟する。

(目的)
第4条 連盟は、ソフトテニスによって周南市民相互の親睦と体力の向上を図り、スポーツの発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 連盟は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ精神を高めること。
(2) 上部団体との連絡並びに加盟団体の発展強化及び相互の連絡調整を図ること。
(3) ソフトテニスに関する大会その他の事業を実施すること。
(4) ソフトテニスの指導者の育成及び選手の強化を図ること。
(5) その他、連盟の目的達成に必要な事業をすること。


【第2章  加盟団体】

(加盟団体)
第6条 連盟は、市内に在住者又は勤務先で組織する団体で、理事会で承認されたものを加盟団体とする。

(加盟団体の権利及び義務)
第7条 加盟団体は、代表者をもって理事に参加することができる。
2 加盟団体は、連盟の規約及び理事会の決定に従わなければならない。


【第3章  役員及び職務】

(役員の種類及び定数)
第8条 連盟に次の役員をおく。
(1) 会長      1 名
(2) 副会長     若干名
(3) 顧問      若干名
(4) 理事長     1 名
(5) 副理事長    若干名
(6) 理事      加盟団体代表、中体連、高体連等
(7) 監事      2 名

(会長及び副会長)
第9条 会長及び副会長は、理事会で互選する。
2 会長は、連盟を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代理する。

(理事長及び副理事長)
第10条 理事長は、理事会において理事の中から選出し、会長が委嘱する。
2 副理事長は、理事長が選出し、会長が委嘱する。
3 理事長は、理事会及び理事役員会の議決に基づいて会務を運営する。
4 会長及び副会長ともに職務を遂行できないときは、理事長がその職務を代理する。
5 副理事長は、理事長を補佐し、必要に応じ会計、強化、等級・審判、記録・ホームページ等の職務を行う。

(理事)
第11条 理事は、加盟団体からそれぞれ1名を選出する。また、必要に応じ中体連、高体連、小学生クラブ代表等から選出し会長が委嘱する。
2 理事は、理事会を組織し、この規約に定める事項を審議し議決する。
3 理事が、会長、副会長、理事長、副理事長及び監事に選出されたときは、その加盟団体から別に理事を選出する。

(監事)
第12条 監事は、理事会で選出する。
2 監事は、会計を監査する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第14条 役員は、特別の事情のある場合、その任期中であっても理事会の議決により解任することができる。

 (顧問)
第15条 連盟に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。


【第4章  専門部】

(指導強化部)
第16条 連盟は、指導強化部を設けることができる。

(指導強化部の職務)
第17条 指導強化部は、会員及び愛好者の技術向上を図ることを職務とする。

(指導強化部の定数)
第18条 指導強化部の定数は、次のとおりとする。
(1) 部長      1 名
(2) 副部長     2 名
(3) 部員      若干名

(指導強化部員の選出)
第19条 部長、副部長及び部員は、理事役員会で選出し、会長が委嘱する。

(競技部)
第20条 連盟は、競技部を設けることができる。

(競技部の職務)
第21条 競技部は、連盟が主催する、又は主管する大会を運営することを職務とする。

(競技部の定数)
第22条 競技部の定数は、次のとおりとする。
(1)部長      1 名
(2)副部長     2 名
(3)部員      若干名

(競技部員の選出)
第23条 部長、副部長及び部員は、理事役員会で選出し、会長が委嘱する。


【第5章  会議】

(会議の種類及び構成)
第24条 会議は、理事会、理事役員会、指導強化部会及び競技部会とする。
2 理事役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長で構成する。ただし、当分の間、競技部の部長、副部長及び部員は、理事役員会の構成者とする。
3 理事会は、理事役員会構成者、理事及び監事で構成する。ただし、当分の間、競技部の部長、副部長及び部員は、理事会の構成者とする。
4 指導強化部会は、副理事長(指導強化部長)、副部長及び指導部員で構成する。
5 競技部会は、副理事長(競技部長)、副部長及び指導部員で構成する。

(会議の招集)
第25条 理事会は年1回以上、理事役員会は必要に応じて会長が招集する。
2 指導強化部会は、必要に応じて副理事長(指導強化部長)が招集する。
3 競技部会は、必要に応じて副理事長(競技部長)が招集する。
4 会議は、それぞれの会議の招集者が必要と認めた場合、又は役員の2分の1以上から要請があった場合、速やかに開かなければいけない。
5 顧問は、会長の要請に基づいて会議に出席することができる。

(会議の成立と議決)
第26条 会議は、会議を構成する定数の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 会議の議決は、出席者の過半数をもって成立し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の運営)
第27条 理事役員会は理事長が議長となり、理事会の議長は理事の中から選出する。
2 指導強化部会は、副理事長(指導強化部長)が議長となる。
3 競技部会は、副理事長(競技部長)が議長となる。

(書記及び議事録署名者)
第28条 議長は、書記1名を選出し、議事録署名者を会議の構成者から2名指名する。

(理事役員会)
第29条 理事役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 連盟の会務に関すること。
(2) 理事会に提出する議案に関すること。
(3) その他、緊急を要することで理事役員会の審議が必要なこと。

(理事会)
第30条 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 連盟の年間事業に関すること。
(2) 連盟の予算及び決算に関すること。
(3) 役員の選出及び解任に関すること。
(4) 連盟への入会及び退会に関すること。
(5) 連盟の規約変更に関すること。
(6) その他、連盟の重要事項で理事会の審議が必要なこと。

(指導強化部会)
第31条 指導強化部会は、部会の職務達成に関する事項を審議する。

(競技部会)
第32条 競技部会は、部会の職務達成に関する事項を審議する。


【第6章  財 務】

(収入)
第33条 連盟の収入は、次に掲げるものとする。
(1) 会費、事業収入、補助金、寄付金その他収入

(支出)
第34条 連盟の経費の支出は、議決された予算に基づき理事長が行うが、副理事長(会計担当)にその執行を委任することができる。
2 支出する予算がない場合は、会長の承認を経て、予備費又は費目流用で支出することができる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 連盟の事業計画及び収支予算は、毎会計年度に理事会の承認を得なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第36条 事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、監査を受けて理事会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第37条 連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


【第7章  補則】

(細則への委任)
第38条 連盟に必要な運営事項については、細則に定める。

(細則の変更)
第39条 細則の変更は、理事会の承認を要する。

   附 則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
この規約は、平成18年4月10日から施行する。




周南市ソフトテニス連盟細則

(加盟団体の年間会費)
第1条 加盟団体の年間会費は、次により算出した額とし、毎年度5月末日までに納入するものとする。
(1) 3,000円 + 500円 × 所属会員数(4月1日現在)

(役員の年間会費)
第2条 役員の年間会費は、次に掲げる各号のとおりとし、毎年度5月末日までに納入するものとする。
(1) 会長             10,000円
(2) 副会長及び顧問         5,000円

(全国大会出場助成金)
第3条 予選を勝ち抜いて全国大会に出場する権利を獲得し、出場する団体及び選手に対して、次のとおり補助金を助成する。
(1) 1チーム            10,000円
(2) 1人(個人戦出場)        4,000円

(市民大会の参加料)
第4条 春季市民大会及び秋季市民大会の大会参加料は、次のとおりとする。
(1) 個人(1ペア) 一般(2,000円)、高校生・小学生・中学生(1,000円)
(2) 団体(1チーム) 一般(4,000円)、高校生(3,000円)、小学生・中学生(2,000円)
2 その他、主催及び主管する大会の参加料は、各大会で決定する。

(小・中学生及び高校生を指導している団体への助成金)
第5条 小・中学生及び高校生を指導している加盟団体、小学生クラブ等(以下「指導団体」という。)に対して、助成金を交付することができる。
2 指導団体は、事前に別記様式により活動計画書を提出し、会長の承認を得なければいけない。
3 助成金の額は、1団体あたり年間10,000円とする。

(中国大会以上の大会開催の際の助成金)
第6条 中国大会以上の大会開催に際して、連盟から体育協会に補助金を申請する団体は、補助金の一部を連盟から助成する。
2 助成額は、補助金の95%を上限とし大会ごとに事務局にて決定する。
また、大会運営等に連盟から人員を派遣した場合は、延べ派遣人数×1,000円を助成額から差し引くこととする。

   附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
この細則は、令和4年4月1日から施行する。


2024年度役員体制

役   名 氏  名
顧問 原田 茂
村重 光範
会長 竹島 弘
副会長 和田 るみ
小川 良和
松田 秀樹
弘中 基之
藤井 芳朗
福田 光正
岩本 正人
高木 英幸
監事 福井 幹夫
福原 裕江
理事長 長井 康行
副理事長(事務対応・会計) 辻 亮平
副理事長(庶務・総務)  和知 将
末次 辰朗
副理事長(記録・広報・IT) 萩山 博史
副理事長(競技部部長) 竹谷 貢
副理事長(指導強化部) 中川 勝彦
副理事長(競技部副部長) 山本 真二
副理事長(等級制・会員登録) 河ア 翔太
 (競技部) 松崎 渉
 (競技部) 得重 拓己
 (競技部)(競技部副部長) 山本 和宏
 (競技部)(記録・広報・IT補佐) 榎園 万沙弥
 (競技部) 鶴羽 智史
 (競技部)(等級制・会員登録補佐) 津江田 敬一
 (競技部)(指導強化部補佐) 岡村 幸介
 (競技部) 中村 勇貴
 (競技部)(会計補佐) 齋藤 直也
 (競技部)(指導強化部補佐) 吉岡 真司
 (競技部) 山根 広大
 (競技部) 松本 尚倫
 (競技部) 後藤 準弥
 (競技部) (中学生部) 高村 大輔
 (競技部) (小中学生担当) 小原井 康彦
 (競技部) (小中学生担当) 永茂 文彦
 (競技部) (小中学生担当) 高松 真幸
 (競技部) (小中学生担当) 高松 紗希
理事(永源ソフトテニスクラブ)             小原井 康彦
〃 (新南陽オレンジクラブ) 河野 厚子
〃 (熊毛たんぽぽ) 田畑 イヅミ
〃 (熊毛テニスクラブ) 中川 勝彦
〃 (周南市役所) 神田 翔太
〃 (新南陽クラブ) 羽嶋 幸子
〃 (東ソー南陽) 藤井 宏和
〃 (トクヤマ) 山本 和宏
〃 (徳山サルビアテニスクラブ) 本多 慶子
〃 (徳山ソフトテニスクラブ) 山本 勝美
〃 (徳山ポニーテニスクラブ) 一宮 久美子
〃 (徳山六時クラブ) 手嶋 一男
〃 (日本精蝋) 西林 寿和
〃 (ミックス) 藤田 卓哉
〃 (日本ゼオン) 下川 淳也
〃 (徳山ジュニアソフトテニスクラブ) 高松 紗希
〃 (サンフェスタ) 清木 敬祐
〃 (南工OBクラブ) 友光 正志
〃 (周南クラブ) 永茂 文彦
〃 (周南フレンズソフトテニスクラブ) 高松 真幸
〃 (中学生部) 高村 大輔
〃 (高体連) 實近 典明